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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の自己点検について
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)自己点検の実施について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第59条の規定に基づき指定している指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に対し、法第11条第2項の規定により、下記のとおり、自己点検を実施しています。
1.令和5年度対象機関について
平成19年度、平成21年度、平成25年度、平成27年度、令和元年度及び令和3年度に指定された指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)が令和5年度における対象機関になります。なお、対象機関については令和6年3月12日付け障第1849号で自己点検の案内通知を発出しております。(所在地が岐阜市である場合は除きます。)
2.集団指導(自己点検)の実施方法について
(1)自己点検表のダウンロード
下記より自己点検表をダウンロードしていただき、自己点検を実施してください。なお、「病院・診療所」、「薬局」、「訪問看護事業者等」ごとに自己点検項目が異なりますので、ご留意ください。
・病院又は診療所 病院・診療所用の自己点検表 [PDFファイル/394KB]、病院・診療所用の自己点検表 [Excelファイル/125KB]
・薬局 薬局用の自己点検表 [PDFファイル/419KB]、薬局用の自己点検表 [Excelファイル/122KB]
・訪問看護事業者 訪問看護事業者等用の自己点検表 [PDFファイル/375KB]、訪問看護事業者等用の自己点検表 [Excelファイル/121KB]
・別紙(共通) 自己点検表の別紙 [PDFファイル/392KB]
※メールで送付される方は、確認のチェック欄は、■でも構いません。
(2)自己点検の実施期限
自己点検は令和6年3月22日(金曜日)(※期間厳守)までに実施してください。
※提出がない場合は、ご連絡を差し上げることがあります。
(3)提出先
自己点検を実施しましたら、自己点検表をメール、郵送又はFAXにより提出してください。
〇メールによる提出
メールにより自己点検表を提出する場合は、以下のメールアドレスにファイルを添付して提出してください。
※件名は、【育成・更生】指定自立支援医療機関自己点検表(医療機関名)としてください。
〇郵送による提出
郵送で自己点検表を提出する場合は、以下の宛先まで提出してください。
【提出先】
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部障害福祉課地域生活支援係
〇FAXによる提出
FAXで自己点検表を提出する場合は、以下のFAX番号に送信ください。
【FAX番号】
058-278-2643
3.問合せ先について
(1)自己点検に関すること
自己点検に関することについて不明な点等がございましたら、次にお問い合わせください。
<問合せ先>
〒500-8570岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部障害福祉課地域生活支援係(058-272-1111(内線3489))
(2)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定申請・変更・更新・休止等に関すること
名称や所在地等について申請事項に変更等があった際は、法第64条の規定により次の問合せ先へ届け出る必要があります。また、法第60条の規定により指定を受けてから6年ごとに更新手続きが必要です。なお、手続きについては次のページからご覧いただけます。
<問合せ先>
〒502-0854岐阜市鷺山向井2563-18
岐阜県健康福祉部身体障害者更生相談所(058-231-9715)