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適合性判定(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定制度等

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行(令和3年4月1日)により、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限が2000平方メートルから300平方メートルに引き下げられ、基準適合義務の対象範囲が拡大されました。

改正建築物省エネ法の概要パンフレット [PDFファイル/871KB]

建築物省エネ法に関する情報提供・サポート窓口一覧 [PDFファイル/240KB]

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

対象行為

 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
 ただし、平成29年4月1日施行の際現に存する建築物の増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内にあるものを除く。
 *外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることができることとされています。
 岐阜県では、国より登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしております。
 なお、行政機関への申請も可能です。

軽微変更該当証明交付申請について(各県建築事務所へ提出する場合に限る)

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を知事(建築事務所長)に求めようとする方は、軽微変更該当証明書交付申請書(別記様式) [Wordファイル/18KB]の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて提出してください。
 一 変更をする計画に係る省令第四条第一項第一号に定める通知書又はその写し
 二 省令第一条第一項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)
 三 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第一第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類

届出について

 建築主は床面積300平方メートル以上の住宅建築物の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前(民間審査機関による評価書を提出する場合は3日前)までに所管行政庁へ省エネ計画の届出(民間審査機関への届出はできません。)が必要となります。届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。

行政機関へ提出の場合(提出先:所管行政庁一覧)

*建築基準法に基づく確認申請書の提出先と同様です。(ただし、行政機関に限ります。高山市・多治見市・可児市内における、建築物規模による提出先の違い(1・2・3号建築物は県、4号建築物は市)も、確認申請と同様です。)

所管行政庁 担当課 電話番号
岐阜県

岐阜・西濃建築事務所岐阜地区係
西濃地区係

電話番号0584-73-1111(代表)
中濃建築事務所建築指導係 電話番号0574-25-3111(代表)
東濃建築事務所建築指導係 電話番号0572-23-1111(代表)
飛騨建築事務所建築指導係 電話番号0577-33-1111(代表)
岐阜市 まちづくり推進部建築指導課 電話番号058-265-4141(代表)
大垣市 都市計画部建築指導課 電話番号0584-81-4111(代表)
各務原市 都市建設部建築指導課 電話番号058-383-1482(直通)
高山市 都市政策部建築住宅課 電話番号0577-35-3159(直通)
多治見市 都市計画部開発指導課 電話番号0572-22-1111(代表)
可児市 建設部建築指導課 電話番号0574-62-1111(代表)

各種様式など(各県建築事務所へ提出する場合に限る)

その他(リンク集等)

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