ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 開発・地価・建築 > 建築指導 > > 認定制度(建築物省エネ法)

本文

認定制度(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定制度

 省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の「省エネ向上計画の認定」を受けて容積率の特例を受けることができます。
 また、エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の「エネルギー消費性能の表示認定」を受けてその旨を表示することができます。

申請について

認定を受けるには・・・

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条又は第41条の規定に基づき、次に掲げる図書を正副2部用意して、所管行政庁(※1)へ認定申請を行なってください。(申請内容に応じた手数料が必要となります。)

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第1条第1項(又は第7条第1項)に規定する図書
  2. 省令第1条第1項(又は第7条第1項)の規定に基づいて岐阜県知事が定める図書

(※1)所管行政庁とは、建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域は市町村長を、その他の区域は都道府県知事をいう。

事前審査(技術的審査)を受けた申請

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律で定める「登録建築物エネルギー消費性能判定機関(※2)」、又は住宅の品質の確保の促進等に関する法律で定める「登録住宅性能評価機関(※3)」の事前審査(技術的審査)を受けた上で、所管行政庁に認定申請することもできます。
(※2)一部制限有り。詳細は「岐阜県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱」第2条を参照のこと。
(※3)非住宅又は非住宅部分を含む住宅の審査は、建築基準法で定める「指定確認検査機関(指定区分等が該当する機関に限る。)」を兼ねている機関に限り実施できるものとする。

基準適合が確認できる書類を添付することによる申請

下記書類を添付した上で、所管行政庁に認定申請することもできます。

  • 省エネ向上計画の認定
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書(※4)の写し
      (※4)「岐阜県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱」第3条第二号に示す場合に限る。
    • BELS評価書(基準に適合するものに限る)の写し
  • エネルギー消費性能の表示認定
    • 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
    • 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条に規定する認定の通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書(※5)の写し
      (※5)「岐阜県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱」第18条第四号に示す場合に限る。
    • BELS評価書(基準に適合するものに限る)の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
提出先一覧

 建築基準法に基づく確認申請書の提出先と同様です。(ただし、行政機関に限ります。高山市・多治見市・可児市内における、建築物規模による提出先の違い(1・2・3号建築物は県、4号建築物は市)も、確認申請と同様です。)

所管行政庁 担当課 電話番号
岐阜県

岐阜・西濃建築事務所岐阜地区係
西濃地区係

電話番号0584-73-1111(代表)
中濃建築事務所建築指導係 電話番号0574-25-3111(代表)
東濃建築事務所建築指導係 電話番号0572-23-1111(代表)
飛騨建築事務所建築指導係 電話番号0577-33-1111(代表)
岐阜市 まちづくり推進部建築指導課 電話番号058-265-4141(代表)
大垣市 都市計画部建築指導課 電話番号0584-81-4111(代表)
各務原市 都市建設部建築指導課 電話番号058-383-1482(直通)
高山市 都市政策部建築住宅課 電話番号0577-35-3159(直通)
多治見市 都市計画部開発指導課 電話番号0572-22-1111(代表)
可児市 建設部建築指導課 電話番号0574-62-1111(代表)

岐阜県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱 [PDFファイル/293KB]

各種様式ダウンロード

その他(リンク集等)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)