本文
備え付け義務のある標識・書類
1 従業者証明書・従業者名簿・帳簿について
(1)従業者証明書の携帯
宅地建物取引業者は、従業者(代表者を含む。)に、従業者証明書(様式第8号)を携帯させなければ、その者を業務に従事させることができません。従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示する必要があります。
※試用期間であっても、宅建業務に従事する者には携帯させる必要があります。
従業者証明書の様式はこちら [Excelファイル/34KB]。
(2)従業者名簿の備え付け
事務所ごとに従業者名簿(様式第8号の2)を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません。また、従業者に異動等のあったときは、その都度従業者名簿に変更内容を記載してください。
なお、必要に応じ印刷等が可能であれば、電子データとして保存しておいてもかまいません。この場合、パソコンのディスプレイ等で閲覧に供することができるとされています。
※試用期間であっても、宅建業務に従事する者は記載する必要があります。
従業者名簿の様式はこちら(Excelファイル174KB)。
(3)帳簿の備え付け
事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、必要事項を記載しなければなりません(必要事項については、業法施行規則第18条を参照)。宅建業法における帳簿の保存期間は、各事業年度の終了日から5年間です(業者が自ら売主となる新築住宅の取引にかかる部分については10年間です。)。
なお、必要に応じ印刷等が可能であれば、(2)と同様に帳簿の記載事項を電子データとして保存しておいてもかまいません。
2 業者票・報酬額表の掲示について
宅地建物取引業免許証の交付を受けた後は、宅地建物取引業法第50条第1項の規定により、同法施行規則別記様式第9号の標識(宅地建物取引業者票)を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることになっています(様式については、下記参照)。
この標識(宅地建物取引業者票)の規格は、大きさが縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありませんが、下記の点に留意してください。
(1)掲示位置について
標識(宅地建物取引業者票)は、事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは、その建物の外部)から見える位置に掲示してください。標識(宅地建物取引業者票)の取り付けにあたっては、風雨などにより脱落して他に危害を与えることのないよう工夫してください。
なお、報酬額表については、応接スペース等の取引相手にとって見やすい場所に掲示してください。
(2)標識の色について
標識(宅地建物取引業者票)は、白色又は淡色を背景色とし、黒色又は濃色を使い文字や記号を太字で表示するなど、明瞭に読み取れるようにしてください。
(3)標識の材質について
標識(宅地建物取引業者票)は、自作しても、看板業者へ作成を依頼しても構いませんが、建物の外部から見える位置に長期間掲示することから、ある程度の耐久性のある材質を使用したほうがよいでしょう。
(4)標識の記載内容について
業者としての登録内容に変更があった場合、必要に応じて標識(宅地建物取引業者票)の記載事項を修正しなければなりません(専任の宅地建物取引士の追加等)。専任の宅地建物取引士については、当該事務所に設置されている者をすべて記載する必要があります。
(要注意点)
岐阜県知事免許業者の場合には、「国土交通大臣」を削除してください。
免許有効期間には、元号から記載してください。
電話番号については、市外局番から記載してください。