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消防団協力事業所に対する事業税の軽減について
消防団は、地域の防災力の中心として大きな役割を果たしていますが、近年の社会環境の変化等から、消防団員の被雇用者化が進むとともに、消防団員の減少が続いており、地域防災力の低下が懸念されています。
県では消防団員の減少に歯止めをかけ、円滑かつ安定的な消防団の活動を確保するために、「岐阜県消防団協力事業所支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を制定し、知事の認定を受けた消防団協力事業所(法人又は個人)に対し、事業税の優遇措置を行います。
制度の概要
対象税目 | 法人事業税、個人事業税 | |
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対象要件 | 次の要件を全て満たす法人(資本金又は出資金が1億円以下)又は個人 | |
1 | 県内に事業所を有し、全ての事業所等が「消防団協力事業所表示制度」による市町村長からの表示証の交付を受けていること | |
2 | 県内の事業所等の労働者等に消防団員が1名以上いること | |
3 | 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること | |
控除内容 |
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度) |
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適用期間 | 法人事業税:平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度 個人事業税:平成29年度から令和7年度(平成28年から令和6年の所得に対して課税) ※適用期間が3年間延長されました。 |
消防団協力事業所の認定申請手続き
税の控除を受けるための消防団協力事業所の認定申請手続は消防団協力事業所支援減税制度のページへ
お問い合わせ先:岐阜県危機管理部消防課消防係/電話番号:058-272-1122
税の申告に関する手続き(消防団協力事業所の認定を受けた後の手続き)
申告書記載例など、税務手続のご案内はこちら [PDFファイル/1017KB]
法人 |
法人事業税の確定申告の申告期限(事業年度終了後、原則2か月以内)までに、控除後の税額を記載し、県税事務所へ申告してください。 ・控除額は下記の計算書を用いて計算してください。 ・上記の計算書を申告書に添付してください。 ※ 電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業)を行う法人の計算方法については管轄の県税事務所へお尋ねください。 |
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個人 | 個人の事業税については手続は必要ありません。 (8月上旬以降にお送りする納税通知書に控除後の税額が記載されますので、確認のうえ納付してください。) |