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消防団協力事業所支援減税制度
更新情報
- 「消防団協力事業所支援減税制度における要件認定の申請の手引き(令和6年10月版)」を掲載しました。
- 消防団協力事業所の支援のための減税制度の適用期間を令和4年度以降3年間延長します。
事業内容
岐阜県における消防団員の被雇用者(従業員)の割合は、約80%となっており、被雇用者が消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、事業主の皆様の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要です。
岐阜県では、消防団の活動に協力する事務所又は事業所(以下、「事業所等」という。)を有する法人又は個人を支援するため、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例(平成28年4月1日施行)」により、事業税を減免しています。
※詳しくは項番6「優遇措置の適用期間」をご参照ください。
※この減税制度を利用するためには、毎年度、認定申請が必要になります。
リーフレット
消防団協力事業所の支援のための減税制度 [PDFファイル/1.56MB]
認定申請の手引き
申請にあたっては、「消防団協力事業所支援減税制度における要件認定の申請の手引き」を参考にしてください。
1.制度の内容
この制度は、「消防団活動に協力する事業所等を有する法人又は個人を応援すること」によって、消防団員の方が消防団の活動に参加しやすい環境づくりを目的としています。
消防団活動を行うことができる職場環境づくりに取り組む事業所等、または消防団の活動に協力している事業所等に対して、事業税の優遇措置による支援を行います。
2.対象となる税目
法人事業税、個人事業税
3.対象となる法人等
知事の認定を受けた法人(※)又は個人
※法人にあっては、事業年度終了の日における資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)であること。
4.認定要件
事業税の優遇措置の認定を受けるためには、次の(1)から(3)までの認定要件を、認定の基準日(項番8を参照)において、すべて満たす必要があります。
(1)県内に事業所等を有し、かつ、その事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」(※)による消防団協力事業所として市町村長から表示証の交付を受けていること。
事業所等とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているもの
- 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること
- 物の生産や販売、サービスの提供が、従業員と設備を有して、継続的に行われていること
- 県内の事業所等の全てが、各市町村が実施する「消防団協力事業所表示制度」による、表示証の交付を受けている必要があります。
【注意】表示証の交付は、基準日以前に受けている必要があります。
市町村での事務処理期間が必要なため、早めに事務所の所在する全ての市町村へご相談ください。
(法人:各事業年度の終了日、個人:12月31日までに表示証の交付を受けている必要がありますのでご注意ください。)
【注意】表示証には、有効期限があります。
- 表示証の交付を受けるには、各市町村で定める次の「認定基準(例)」のいずれかを満たす必要があります。
【認定基準の一例】
(例1)従業員が消防団員として相当数入団している事業所等
(例2)従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(例3)災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等、協力している事業所等
- 「消防団協力事業所表示制度」の申請手続きの方法等は、事業所等が所在する市町村窓口 [PDFファイル/164KB]へお問い合わせください。
※消防団協力事業所表示制度とは
事業所の消防団活動への協力社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
「総務省消防庁」
消防団協力事業所表示制度へのリンク<外部リンク>
消防団のホームページへのリンク<外部リンク>
(2)県内の事業所等の労働者等に消防団員が1名以上いること。
法人の場合
条例第3条第1項第3号消防団協力事業所に常時勤務する法人の役員及び当該消防団協力事業所において当該法人が雇用する使用人(雇用保険の被保険者に限る。)(以下、「役員等」という。)のうち、消防団員である者の数が1人以上であること。
個人の場合
消防団協力事業所において事業を行う個人又は当該消防団協力事業所において当該個人が雇用する使用人(雇用保険の被保険者又は所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項に規定する青色事業専従者又は同条第3項に規定する事業専従者に限る。)(以下、「個人等」という。)のうち、消防団員である者の数が1人以上であること。
※対象となる消防団員は、被雇用者はもちろんのこと、法人の常勤役員、個人事業主も含まれます。
消防団員である使用人、法人の常勤役員、個人事業主の定義等は次のとおりです。
法人の場合 |
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個人の場合 |
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(3)消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて、使用人が消防団員としての活動を行う場合における賃金、労働時間その他の労働条件について、当該使用人以外の使用人との均衡を失することのないよう適切な配慮を行う旨の規定が、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により整備されていること。
消防団に配慮した規定の一例
(例1)消防団活動を行う際に賃金等をカットしない等の配慮をしている。
(例2)訓練等に参加する場合は、勤務時間を変更する。
その他の例はHP下部の「制度に関するご質問とその回答」に掲載しています。
※各事業所等で定める「就業規則」等に、消防団員の活動に配慮した事項を盛り込み、基準日までに整備する必要があります。
労働契約を結んでいる事業所等の場合 | 労働契約、労働協約、就業規則、その他事業所内で周知されている規定等 |
---|---|
家事使用人や同居の親族を雇っている場合 | 雇用契約、その他事業所内で周知されている規定等 |
5.優遇措置の内容
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)。
なお、県内の事業所等の役員等又は個人等の総数に占める消防団員数の割合が1割以上、と知事の認定を受けた場合には「200万円を限度」となります。
6.優遇措置の適用期間
法人事業税
平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度
対象事業年度のうち、認定要件の基準日(事業年度終了の日)に認定要件を満たした事業年度の事業税が対象となります。
個人事業税
平成29年度から令和7年度(平成28年から令和6年の所得に対して課税)
対象事業年のうち、認定要件の基準日(12月31日)に認定要件を満たした事業年の事業税が対象となります。
7.優遇措置の要件認定
優遇措置の適用を受けるには、法人の場合は事業年度ごとに、個人の場合は年ごとに要件認定を受ける必要があります。
要件認定を受けるための手続きについて
8.認定の基準となる日・要件認定の申請時期
- 「4.認定要件」に掲げる(1)から(3)の要件を下表の「認定の基準日」において満たしている必要があります。
- 要件認定の申請は、優遇措置を受けようとする事業年度又は事業年ごとに、下表の「要件認定の申請時期」において認定申請を行う必要があります。
認定の基準日 | 要件認定の申請時期 | |
---|---|---|
法人 | 各事業年度の終了日 | 各事業年度の終了日から1か月以内(※1) |
個人 | 12月31日 | 12月31日から所得税の申告期限まで |
※1:事業年度終了の日から1か月後が県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日、1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日までの期間)である場合には、その休日後の最初の開庁日となる日を申請期限とします。
9.要件認定の申請について
要件認定の申請について
要件認定申請の手引き
要件認定の申請にあたっては、下記の手引きにより申請してください。
「消防団協力事業所支援減税制度における要件認定の申請の手引き(令和6年10月版)」 [PDFファイル/1.15MB]
認定申請書及び各様式の電子データは、下記からダウンロードしてください。
認定申請書及び各様式
様式第12号 消防団協力事業所の支援減税制度に係る申請チェックリスト(法人用) [Excelファイル/57KB]
様式第12号 消防団協力事業所の支援減税制度に係る申請チェックリスト(個人用) [Excelファイル/56KB]
別記様式 認定申請書 [Excelファイル/46KB]
参考様式例1 事業概要書[Wordファイル/37KB]
様式第14号 在籍消防団員数の推移[Wordファイル/26KB]
証明様式例 各様式 [Wordファイル/86KB]
10.要件認定の申請先
申請先は、下表の「管轄する市町村」欄に所在する法人または個人ごとに、異なります。
なお、事業所等が複数ある場合は、申請者の主たる事業所等の所在する市町村を管轄する「申請先となる県の機関」へ申請してください。
また、危機管理政策課(岐阜地域防災係)に直接持参して提出される場合の入庁方法は、以下のとおりとなります。
(1)県庁舎にお越しいただきましたら、1階総合受付で(1)訪問課が「危機管理政策課」であること、(2)アポイントの有無、(3)訪問者のお名前をお伝えください。担当課へ確認後、総合受付で「入庁証」をお渡ししますので、総合受付から向かって左側に進み、入庁証をゲートにかざして東側エレベーターホールにお進みください。
(2)東側エレベーターにお乗りいただき、5階までお越しください。
(3)エレベーターを降りますと、エレベーターホール北側に「内線電話」と「内線番号簿」があります。内線電話(2821)により、危機管理政策課岐阜地域防災係の担当者を呼び出してください。担当者が参りますので、面談スペースでご用件をお伺いいたします。
(1)申請先の窓口
申請先となる 県の機関 |
電話番号 | メールアドレス | 管轄する市町村 |
---|---|---|---|
危機管理政策課 (岐阜地域防災係) |
058-272-1111 (内線2821) |
c11117@pref.gifu.lg.jp | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、 本巣市、岐南町、笠松町、北方町 |
西濃県事務所 | 0584-73-1111 (内線217) |
c20502@pref.gifu.lg.jp | 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、 神戸町、輪之内町、安八町 |
揖斐県事務所 | 0585-23-1111 (内線204) |
c20503@pref.gifu.lg.jp | 揖斐川町、大野町、池田町 |
可茂県事務所 | 0574-25-3111 (内線210) |
c20504@pref.gifu.lg.jp | 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、 川辺町、七宗町、八百津町、白川町、 東白川村、御嵩町 |
中濃県事務所 | 0575-33-4011 (内線209) |
c20505@pref.gifu.lg.jp | 関市、美濃市、郡上市 |
東濃県事務所 | 0572-23-1111 (内線208) |
c20507@pref.gifu.lg.jp | 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那県事務所 | 0573-26-1111 (内線210) |
c20508@pref.gifu.lg.jp | 中津川市、恵那市 |
飛騨県事務所 | 0577-33-1111 (内線232) |
c20509@pref.gifu.lg.jp | 高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
(2)申請書の受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、12月29日から1月3日、祝祭日を除く)
11.課税申告の手続きについて
法人 | 個人 | |
---|---|---|
申告時期 | 法人事業税の確定申告の申告納付期限まで | (この減税に関する課税申告手続きはありません) |
12.制度に関するご質問とその回答
制度に関するご質問とその回答について [PDFファイル/196KB]
お問い合わせ先
上記「10.要件認定の申請先」にお問い合わせください。