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監査委員制度
監査委員制度
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政の確保のため、県が正確で、経済的、効率的かつ効果的に事務を行っているか、組織及び運営の合理化に努めているか、事務の執行が法令などの定めるところに従って適正に行われているかなどの観点から、各種の監査を実施しています。
監査委員の位置づけ
監査委員は、下の図のとおり、知事から独立した地位を認められた、地方自治法で定められる執行機関の一つです。
監査委員の職務等
それぞれの監査委員は独任制の機関(各委員がそれぞれ独立して職務を行う)ですが、監査の慎重な実施と監査の社会的信頼を確保するため、監査結果の報告の決定又は意見の決定については、監査委員の合議により行っています。
監査事務の流れ
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年間監査計画策定・監査執行通知
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監査の実施(書面監査・実地監査)
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監査委員の合議により結果報告を決定
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監査結果報告を知事等に提出・公表(インターネット等)
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知事等から措置状況の通知
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措置状況を公表(インターネット等)
監査委員選定と定数
選任
監査委員は知事が県議会の同意を得て選任することとなっています。
定数など
岐阜県の監査委員の定数は5人で、県議会議員から2人、県の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に優れた識見を有する人から3人選任されています。県議会議員から選任される監査委員を議選委員、識見を有する人から選任される監査委員を識見委員といいます。
任期
議選委員:議員の任期
識見委員:4年
監査委員名簿
区分 | 常勤・非常勤 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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議選委員 | 非常勤 | 若井敦子 | 令和6年5月8日 | |
非常勤 | 恩田佳幸 | 令和6年5月8日 | ||
識見委員 | 常勤 | 鈴木祥一 | 令和5年4月1日 | 代表監査委員 |
非常勤 | 安田典子 | 令和5年4月1日 | 特定非営利活動法人副理事長 | |
非常勤 | 飯沼敦朗 | 令和6年5月10日 | 弁護士 |