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マイナンバー(個人番号)の取扱いについて
申請時に住民票を提出する場合
- 旅券(パスポート)申請時に住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。なお、居所申請や住民登録を変更した直後などを除き、旅券申請に住民票は不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の利用について
- 平成28年1月から交付が開始されたマイナンバーカード(個人番号カード)は、旅券申請時の本人確認書類(1点でよい書類)として使用できます。
ただし、マイナンバー(個人番号)の通知カードについては、本人確認書類として使用でき
ませんのでご注意ください。
なお、すでに交付された住民基本台帳カードが有効中の場合、マイナンバーカード(個人
番号カード)を取得するまで本人確認書類として使用できます。
関連情報
- マイナンバー制度とマイナンバーカード(外部サイト:総務省)<外部リンク>
- 通知カード(外部サイト:総務省)<外部リンク>
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイト:地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>