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行政財産の使用許可申請について
1手続名
行政財産使用許可申請
2手続内容
県有スポーツ施設において、食堂、売店等の施設など、行政財産の使用の許可を受けようとする者は、知事の許可を受けなければ
なりません。
3申請の様式
申請書の様式をダウンロードできます。
行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/38KB]
競技会等に伴う出店について、主催者以外の方が申請者となる場合、主催者からの出店許可書が必要です。
出店許可書・記載例 [Wordファイル/32KB]
4注意事項
申請にあたっては、当日の空き状況等を事前に県有スポーツ施設に確認してください。
使用期間予定日の二週間前までに地域スポーツ課へ申請をお願いします。
その他、ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
問い合わせ先・申請先
担当所属 | 地域スポーツ課スポーツ施設係 |
---|---|
電話 |
代表:058-272-1111 |
FAX | 058-278-2604 |
c11172@pref.gifu.lg.jp |
5その他
【1】申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内)
電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時00分まで(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
【2】行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、
以下の県HPをご覧ください。