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ぎふの木で家づくりローン支援制度について
当制度は、岐阜・愛知・三重県内で木造戸建て住宅を新築する方を対象に、協力金融機関が取り扱う住宅ローンにおいて金利優遇を受けることができます。ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ、県外新築タイプ)と併用が可能です。
事業の詳細(ぎふの木でローン支援制度)
1.事業の概要
県産材を一定量使用した住宅を新築する場合、県と連携する協力金融機関が取り扱う一部住宅ローンにおいて、金利を引き下げることができる制度です。ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ、県外新築タイプ)の要件を満たしている場合、併用が可能です。
令和5年度協力金融機関(金融機関コード順)
大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫
対象住宅ローン
1.長期固定金利住宅ローン(フラット35,35S等)
(適用金利)店頭基準金利より全利用期間年マイナス0.2%
※店頭基準金利が「手数料定額(金利標準)タイプ」と「手数料定率(金利引下)タイプ」に分かれている場合、「手数料定額(金利標準)タイプ」の金利が適用されます。
2.「岐阜県産材使用が条件」となる住宅ローン
(適用金利)取扱い協力金融機関が定める金利をマイナス
※「岐阜県産材が使用が条件となる住宅ローン」は、協力金融機関のうち、大垣共立銀行、十六銀行、東濃信用金庫で取扱っています。金利等の詳細は各金融機関にお問い合わせください。
3.「ぎふの木で家づくり支援事業」と「フラット35地域連携型」の連携について
「ぎふの木で家づくり支援事業」は「フラット35地域連携型」と連携し、当初5年間金利を引き下げることができます。
フラット35地域連携型は、ぎふの木でローン支援制度と併用が可能です。
詳細は下記の【7.「ぎふの木で家づくり支援事業」と「フラット35地域連携型」の連携について】をご覧ください。
2.事業の流れ
注意点
※当事業は、上棟前に申請をする必要があります。
3.補助対象者・補助対象住宅
<補助対象者>
令和7年3月末までに県産材使用状況が確認できる住宅を新築する施主
<補助対象住宅>
申請する住宅は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 岐阜、愛知、三重県内に新築する、自らまたは家族が居住する一戸建て木造住宅であること
- 申請する住宅が下記の木材使用要件を満たしていること
〇県が実施する「ぎふの木で家づくり支援事業(新築タイプ)」の対象となる住宅
ぎふの木で家づくり支援事業の要件
県産材※1構造材の80%以上に使用し、構造材※2と内装材※3の使用量に応じて
15万円から最大32万円支援(県外は最大20万)
※1「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」を使用すること
※2「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」を使用すること
※3「ぎふ証明材」または「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」を使用すること
構造材:土台、束、大引、柱、梁、桁、胴差、母屋、棟木、隅木
内装材:フローリング、腰壁、天井板、塗り壁材等
※「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」は以下「性能表示材」という
部材名 | JAS製品の区分 |
---|---|
構造材(横架材) | 機械等級区分構造用製材,構造用集成材 |
構造材(横架材以外) | 機械等級区分構造用製材,人工乾燥構造用製材,構造用集成材 |
内装材 | 人工乾燥造作用製材,造作用集成材 |
※「ぎふ性能表示材」については「ぎふ性能表示材認証センター」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS制度の概要」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS認定工場名簿」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
4.補助予定棟数
100棟(先着順)
※全ての協力金融機関の合計棟数です。
5.申請期間
【申請期間】令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日)まで
※上棟直前までに申請が必要です。
家づくり支援事業とは申請時期・受付期間が異なりますのでご注意ください。
6.申請する際に必要な提出書類
上棟前に提出
ぎふの木の家事前登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
上棟後に提出
県産材使用確認申請書(様式第5号) [Wordファイル/20KB]
- 木材使用量計算書及び内装材使用面積計算書(別紙1) [Excelファイル/47KB]
- 建築確認済証の写し(建築確認が必要でない地域は建築工事届の写し)
- 建築場所の位置図と住宅の各階平面図
- 構造材が「性能表示材」であることを証明する書類(例:納品書、出荷証明書等)
- 住宅概要書(別紙2) [Wordファイル/18KB]
※下記の写真の添付が必要です。- 住宅全景写真2枚以上
- 県産材使用状況が分かる写真(梁、桁、土台、柱等)4枚以上
※以下、内装申請有(木材使用量の要件2)の場合のみ
- 内装木質化した箇所が分かる図面
(平面図・展開図等に該当箇所を色付けしたもの) - 内装材がぎふ証明材または性能表示材であることを証明する書類
- 内装工事実施個所の写真2枚以上
※住宅概要書に添付
※事前登録を辞退する場合
辞退届(様式第4号) [Wordファイル/18KB]
提出先
岐阜県庁県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
※受付時間8時30分~17時00分(昼12時00分~13時00分除く)
7.「ぎふの木で家づくり支援事業」と「フラット35地域連携型」の連携について
「ぎふの木で家づくり支援事業」は「フラット35地域連携型」と連携しています。
ぎふの木で家づくり支援事業の補助住宅であれば、フラット35の金利を一定期間引き下げることができます。(当初5年間▲0.25%)
※フラット35取扱金融機関であれば利用ができます。
※ぎふの木で家づくりローン支援制度と併用すると当初5年間▲0.45%、残期間▲0.2%となります。
・フラット35地域連携型については、「フラット35地域連携型」ホームページへ<外部リンク>
・フラット35地域連携型チラシ [PDFファイル/436KB]
・申請書様式
フラット35地域連携型使用申請書(第2号様式) [Excelファイル/21KB]
※ぎふの木で家づくりローン支援制度の県産材使用確認申請書(様式第5号)に添付して提出してください。
根拠法令
<根拠法令>
問い合わせ先
担当所属 | 県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係 |
---|---|
電話 |
直通:058-272-8487 |
FAX | 058-278-2705 |
c11545@pref.gifu.lg.jp |