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後期高齢者医療制度

制度の概要

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(以下、「後期高齢者」といいます。)を対象として、平成20年4月に創設されました。
それ以前は、後期高齢者の方は国民健康保険や勤め先の健康保険(政府管掌健康保険、共済組合など)に加入しながら、市町村が運営する老人保健制度により医療に関する給付を受けてきましたが、平成20年4月1日からは後期高齢者医療制度に一本化され、この制度により医療に関する給付を受けることになりました。
この制度は、都道府県ごとに設立された広域連合が運営しており、岐阜県では県内全ての市町村が加入する「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営しております。

対象者

75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
一定の障がいの状態にある65歳〜74歳の方で広域連合から認定を受けた方

自己負担

治療を受けた医療機関窓口で支払う自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。                               自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。

保険料

後期高齢者の方の所得に応じて負担する「所得割額」と後期高齢者の方全員が均等に負担する「均等割額」を合計した金額を後期高齢者の方ごとに納付します。

制度運営等

制度全体は、岐阜県後期高齢者医療広域連合により運営されます。
保険料の徴収や各種申請窓口業務は、市町村が行います。

その他

※制度の詳しい概要については、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧になるか、又は、お住まいの市町村の後期高齢者担当窓口へお尋ね下さい。なお、岐阜県後期高齢者医療広域連合では随時、制度運営に関するパブリックコメント<外部リンク>を募集しております。

お知らせ

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