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障害者差別解消法
お知らせ
担当職員が「差別解消法」のご説明に伺います。出前トークをご利用ください。(お問合せ、お申込み:障害福祉課社会参加推進係)
出前トーク(差別解消法)実施実績[PDFファイル/81KB]
岐阜県の相談、紛争解決体制
県では、平成28年4月1日より、障がい者差別に関する相談、紛争解決の体制として、「障がい者差別解消支援センター」を設置しています。
また、市町村においても障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
障がいを理由とする差別に関する市町村相談窓口一覧[Excelファイル/21KB]
岐阜県障がい者差別解消支援センター
中立的、専門的な立場から、障がい者差別に関する相談や紛争に対応するため、専門相談員を配置した「岐阜県障がい者差別解消支援センター」を設置しています。
- 主な業務内容
- 県の機関に関する相談や、広域にわたる相談、市町村で対応が困難な、高度または専門的な相談の受付、対応
- 市町村職員、身体・知的障害者相談員等への研修の実施
- 民間事業者、相談機関、民生委員等への普及啓発
- 相談事例データベースの管理、運営
- 設置場所
岐阜市下奈良2丁目2-1岐阜県福祉農業会館5階 - 電話番号 058-215-9747
(受付時間:月曜日〜金曜日(年末年始、祝日除く)9時00分〜17時00分) - FAX 058-277-7217
- メールアドレス info@gifu-kaisho.jp
- ホームページ 岐阜県障がい者差別解消支援センター<外部リンク>
「障害のある方への配慮マニュアル(岐阜県職員対応要領)」
県では、平成27年12月に、職員が業務を行う際の障がいのある方への配慮などについて記した「障がいのある方への配慮マニュアル」を策定しました。
平成30年9月県議会における「ユニバーサルデザインフォントについて」に関する答弁や平成29年8月ヘルプマークの導入を踏まえ、記載事項の改訂を行いました。
※差別解消法第7条で、地方公共団体は、不当な差別的取扱いの禁止や社会的障壁の除去についての合理的配慮について職員が適切できるよう
職員対応要領の作成に努めることとされています。
障がいのある方への配慮マニュアル [PDFファイル/2.42MB]
障がいのある方への配慮マニュアル [Wordファイル/6.67MB]
岐阜県障がい者差別解消支援地域協議会
県では、障害者差別解消法第17条に規定する障害者差別解消支援地域協議会を岐阜県障害者施策推進協議会が担うこととしましたので、第18条5項の規定により公表します。
岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例
法の施行に併せ、共生社会の実現を目指し、県では「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」が県議会の提案により制定され、差別解消法と同じ平成28年4月1日に施行されました。
岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例(岐阜県議会事務局)
岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり県民会議
県では、条例第10条に基づき「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり県民会議」を設置しています。同会議を通じ、広く県民の意見を反映しながら、障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくりを推進していきます。
令和6年度県民会議(令和6年9月9日)
議事概要 [PDFファイル/291KB]
次第 [PDFファイル/85KB]
出席者 [PDFファイル/173KB]
資料1-1 令和5年度共生社会実現施策に関する取組み状況 [PDFファイル/537KB]
資料1-2 障がい者差別解消支援センターの運営状況 [PDFファイル/1.09MB]
資料2-1 合理的配慮の提供が義務化されます [PDFファイル/3.46MB]
資料2-2 「清流の国ぎふ」文化祭2024の開催について [PDFファイル/329KB]
別添 [PDFファイル/324KB]
障害者差別解消法
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害者差別解消法」が制定され、平成28年4月1日に施行されました。
法律
1障害者差別解消法の概要
るびなし[PDFファイル/237KB]
るびあり[PDFファイル/245KB]
テキスト形式[その他のファイル/1.7KB]
2障害者差別解消法
PDF形式[PDFファイル/135KB]
テキスト形式[その他のファイル/14KB]
内閣府ホームページ<外部リンク>
基本方針
1障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
るびなし[PDFファイル/234KB]
るびあり(1月2日)[PDFファイル/465KB]
るびあり(2月2日)[PDFファイル/108KB]
テキスト[その他のファイル/11KB]
2障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
るびなし[PDFファイル/45KB]
るびあり[PDFファイル/103KB]
テキスト[その他のファイル/25KB]
内閣府ホームページ<外部リンク>
合理的配慮の具体例
具体例については、事業者を所管する主務大臣が定める対応指針(ガイドライン)<外部リンク>に規定されています。
また、内閣府のホームページの「合理的配慮サーチ」<外部リンク>でも紹介されています。
お問合せ先
障害福祉課社会参加推進係
電話番号:058-272-1111(内線3484)、058-272-8309(直通)