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宗教法人の「事務所備付け書類」について
概要
宗教法人には、規則及び認証書のほか、「役員名簿」や「財産目録」等、事務所に備え付けなければならない書類があります。
また、法人の事務所に備えている書類の写しを、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出する必要があります(内容に変更がない場合も提出する必要があります。)。
各法人が作成し、事務所に備え付けるべき書類と、それらのうち所轄庁へ提出すべき書類は以下のとおりです。
提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。原本は各法人において管理をお願いします。
各法人が作成し事務所に備え付けるべき書類と所轄庁へ提出すべき書類
作成し、備え付けるべき書類 | 提出すべき書類 |
規則及び認証書 | |
役員名簿 | |
財産目録 | |
収支計算書 次のうちのいずれかに該当する法人 [1]収益事業を行っている法人 [2]年収が8千万円を超える法人 [3]収支計算書を作成している法人 |
収支計算書 [PDFファイル/101KB] |
貸借対照表 (作成している場合のみ) |
貸借対照表 [PDFファイル/29KB] |
境内建物に関する書類 (借用により財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ) |
境内建物に関する書類 [PDFファイル/30KB] |
責任役員会等の議事録 |
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事務処理簿 | |
事業に関する書類 (公益事業や収益事業を行っている場合のみ) |
(公益事業や収益事業を行っている場合のみ) |
[1]規則及び認証書
法人の運営は,常に規則に従って行わなければなりません。したがって,所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておく必要があります。
[2]収支計算書
公益事業以外の事業を行っていない法人で,その一会計年度の収入が8千万円以内の場合は,当分の間,収支計算書を作成しないことができます。
[3]貸借対照表(作成している場合のみ)
一定の時点における資産,負債,正味財産を一括して表示するものです。この書類の作成は任意となっています。
[4]境内建物に関する書類
借用している建物がある場合のみ作成する書類です。
[5]責任役員等の議事録
法人の事務は,責任役員会により決定されるので,後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
[6]事務処理簿
法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき,後日の参考とするため「事務処理簿」を備えておく必要があります。
提出がない場合について
提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は10万円以下の過料に処せられることとされています。
宗教法人法(抄)
第88条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、10万円以下の過料に処する。
5 第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。