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以下のとおり、会計年度任用職員を募集します。
| 職名 | 高等学校特別支援教育支援員 |
|---|---|
| 募集人数 | 1名 |
| 所属名・勤務地 | 岐阜県立八百津高等学校(加茂郡八百津町伊岐津志2803-6) |
| 業務内容 |
特別支援教育支援員として、発達障がい等により特別な教育的支援を要する生徒に対する学習上及び日常生活上の支援等に従事していただきます。 |
| 令和8年4月1日から令和9年3月31日 | |
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勤務日、勤務時間 及び休憩時間等 1日5.5時間で週勤務日数は5日、週勤務時間は27.5時間を上限とします。 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。) |
1日 5.5時間で週勤務日数は5日、週勤務時間は27.5時間を上限とします。 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。) ただし、任用期間全体における勤務時間は962時間を上限とします。なお、勤務日、勤務時間は、所属長が定めます。 |
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所定勤務時間を超える 勤務の有無 |
無 |
| 週休日、休日 |
週休日:土曜日、日曜日 |
| 報酬 |
・時給 1,310円から1,547円 (報酬額は、学校卒業後、民間企業等における職歴その他を勘案のうえ、県が定める条例・規則に基づき決定します。) ・勤務する月の翌月の21日に支給 ・次のすべての条件を満たす会計年度任用職員は、期末手当の支給対象となります。 (1)任用期間が6月以上であること (2)1週間当たりの正規の勤務時間(※注1)が15時間30分以上であること (※注1)「1週間当たりの正規の勤務時間」とは、【年間の総勤務見込時間】を【全任用期間の週数】で除した時間です。 ・期末手当は6月、12月に支給 ・定期昇給なし ・通勤距離に応じて通勤手当に相当する費用弁償を支給 |
| 社会保険、労災保険及び雇用保険 |
・労災保険及び雇用保険に加入。 ・公立学校共済組合に加入することができる。 |
| 特記事項 |
・本業務に従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、特定性犯罪の前科の有無を確認します。 ※「特定性犯罪」の例 不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行など(詳しくは、別紙参照条文をご参照ください)。 |
○受験資格(欠格条項)について
次の各号に掲げる全ての要件に該当する者。
(1)地方公務員法第16条各号に定める欠格条項のいずれにも該当しない者。
[地方公務員法第16条]
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
②当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者(分限・懲戒等)
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(2)校長及び教員と協調して業務に当たることのできる者。
(3)心身ともに健康である者。
(4)令和9年3月末まで勤務できる者。
(5)勤務地まで自分で通勤できる者。
○当初予算成立について
本採用は、「令和8年度岐阜県の予算の成立」を前提に実施します。
そのため、令和8年第1回岐阜県議会定例会(例年2月開会)において、各事業に係る予算案が可決成立しない場合は、採用を行いませんので、予めご了承願います。
なお、このことに伴い、貴方に損害が生じた場合にあっても、県ではその損害について一切負担しません。
○その他留意事項
・採用後1カ月は条件付採用期間とし、この期間良好な成績で勤務した場合、正式採用となります。
・地方公務員法に定める、服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等)が適用されます。
・また、同法に定める、懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)及び分限処分(休職、降給、降任、免職)を受けることがあります。
・選考によらず、直近の勤務実績(人事評価)を基に、2回を限度として再度の採用を行うことがあります。
・会計年度任用職員として一度退職したのち、他の任命権者(※)で改めて採用された場合、期末手当の期間率及び育児休業の取得要件である勤務期間は通算できません。
※任命権者とは知事部局、教育委員会、公安委員会、その他各種委員会等(人事委員会、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局など)をいいます。
・県と特別な利害関係のある営利企業等(※)に兼業する場合は、採用されないことがあります。
※例えば、補助金等の割当や交付等を行っている場合、物件の使用、権利の設定等について許認可を行っている場合などの関係、または、工事契約や物品購入契約等の契約関係がある企業をいいます。
・同一の任命権者内において他の会計年度任用職員として勤務している(する)場合、週の勤務時間が計38時間45分または1日の勤務時間が7時間45分を超過することはできません。
| 試験内容 | 書類審査及び面接 |
|---|---|
| 試験日時(予定) | 試験日時については、申込者の方に対して八百津高等学校から個別に連絡させていただきます。 |
| 試験会場 |
岐阜県立八百津高等学校(加茂郡八百津町伊岐津志2803-6) |
| 合格発表日(予定) | 面接試験実施後、1週間以内に受験者全員に合否結果を郵送で通知します。 |
|---|
以下の申込書を持参または郵送により申し込んでください。
| 申込書提出先 | 岐阜県立八百津高等学校事務室 〒505ー0303 加茂郡八百津町伊岐津志2803-6 電話(0574)43ー1231 |
|---|---|
| 申込方法 | 申込書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で申し込んでください。 1 持参する場合 岐阜県立八百津高等学校事務室へ提出してください。 2 郵送する場合 必ず郵便追跡が可能な特定記録郵便又は簡易書留郵便にして、封筒の表に、「採用選考申込(会計年度任用職員)」と朱書きの上、岐阜県立八百津高等学校事務室へ郵送してください。 なお、封筒の裏面には住所及び氏名を明記してください。 |
| 受付期間 |
令和8年2月27日(金曜日)までの午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 ・郵送の場合は、2月27日(金曜日)必着。 ・申込書の記入内容等に不備がある場合は、受付できずに返送することがありますので、早めに申し込んでください。 ・申込期間中でも、採用申込者が一定数に達した場合には、募集を締め切る場合があります。応募される前に、必ず学校まで電話で確認してください。 |
| 採用選考申込書 [PDFファイル/115KB] |
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別紙(参照条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの