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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について

    令和8年10月22日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

 

記

1 被処分者

(1)住所 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原3445番地の3

(2)氏名 株式会社吉田組 代表取締役 吉田 健次

〔許可内容〕

産業廃棄物収集運搬業

・許可年月日 令和3年11月8日(更新)

・許可番号  02101191927

・積替え又は保管の有無  無し

・産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、木くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類

      上記4品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。

 以上 4種類 

       上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く。

 

2 行政処分の内容

        産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

 

3 取消年月日

        令和8年10月22日

 

4 取消しの理由

    被処分者の役員は、令和6年11月26日に岐阜地方裁判所大垣支部において懲役刑(執行猶予付き)に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であることが判明した。

これにより被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イにおいて規定する法第7条第5項第4号ハに該当するに至った。本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当する。

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