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第一種動物取扱業者に対する措置命令

御嵩町内の第一種動物取扱業者に対する措置命令について

 令和8年9月8日付けで、可茂保健所長が下記の動物取扱業者に対し、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号。以下「法」という。)第23条第4項の規定に基づき、措置を命じました。

1.動物取扱業者の情報

 営業者の氏名 :加藤 三代子 (かとう みよこ)
 事業所の名称 :ぺっとくらぶはうすしっぽ
 事業所の所在地:可児郡御嵩町前沢字下田(まえざわあざしもだ)4352-4
 登録の番号  :第060081号
 登録年月日  :平成19年5月31日
 登録の種別  :販売

2.措置を命じた内容

(1)ケージ等の規模及び構造は基準に適合させること。
(2)ケージ等は錆等のないものとすること。
(3)飼養頭数を職員数に見合ったものとすること。
(4)犬の体表の糞尿等の固着、毛玉を除去すること。

3.措置を命じた理由

 可茂保健所が令和8年4月7日及び27日に行った立入検査において、法第21条第1項の規定に基づき環境省令で定める動物の管理の方法等の基準を遵守していないことが判明。5月26日付けで8月18日までの改善を求める勧告を行ったが、期限までに改善されず、その正当性が認められなかったため。
 なお、可茂保健所は同営業者に対し、平成27年から令和8年までに口頭指導27回、文書指導5回、勧告2回を行っている。

4.発表資料

報道発表資料 [PDFファイル/148KB]

 

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