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国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について

 県では、国民保護法第148条に基づき、弾道ミサイル攻撃等による爆風等からの被害を軽減するための緊急一時避難施設として、市町村が管理する公共施設及び民間施設を指定しましたのでお知らせします。


発表資料

 報道発表資料 [PDFファイル/151KB]

 別紙 [PDFファイル/148KB]

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