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児童相談所に一時保護されるこどもの状況に応じた個別ケアや子どもの権利擁護等を推進し、一時保護の質が担保されるよう、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和6年4月1日に施行されたことを受け、一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、内閣府が新たに定めた基準に基づき、都道府県が条例を定めることとされました。
条例制定にあたり、県民の皆様からのご意見を募集します。
岐阜県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の概要
令和6年12月17日(火曜日)から令和7年1月16日(木曜日)
※郵送の場合は、1月16日消印有効、FAX、電子メールの場合は1月16日必着
詳細は報道発表資料をご参照ください。