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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和6年11月25日に下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
上記3品目は石綿含有産業廃棄物を除く
以上 3種類
上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く。
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和6年11月25日
4.取消の理由
被処分者の株主は、法第16条の2の規定に違反したことにより、岐阜簡易裁判所において罰金刑に処せられ、その執行が終わった日(令和4年1月26日)から5年を経過していない。
これにより被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至った。
本事実は、法第14条の3の2第1項第2号に定める許可の取消事由に該当する。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/170KB] |
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所属 | 岐阜地域環境室廃棄物対策係 |
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電話 |
直通:058-272-8322 |