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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和7年1月9日に下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
上記4品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築
又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類
上記3品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
以上 7種類
上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を含む。
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和7年1月9 日
4.取消の理由
被処分者は、令和6年12月10日に名古屋地方裁判所において破産手続の開始決定がなされた。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する、法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号ロに定める許可の取消事由に該当する。
所属 | 岐阜地域環境室廃棄物対策係 |
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