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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和6年6月17日に下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
上記4品目は石綿含有産業廃棄物を除く。
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、
改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類
上記3品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
以上 7種類
上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を含む。
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和6年6月17日
4.取消の理由
被処分者の役員は、刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪を犯したことにより、令和元年6月22日に静岡地方裁判所において懲役の刑に処せられており、その執行を終わった日(令和2年9月27日)から5年を経過していないことが判明しました。
これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当します。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/169KB] |
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所属 | 岐阜地域環境室廃棄物対策係 |
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電話 |
直通:058-272-8322 |