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令和6年4月10日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
記
1 被処分者
(1)住所 愛知県あま市七宝町川部丸田25番地
(2)氏名 青山建設株式会社 代表取締役 ティンヂアリムラット
[許可内容]
産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日 令和4年4月6日(新規)
・許可番号 02100216548
・積替え又は保管の有無 無し
・産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作
物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動
車等破砕物を除く。)、がれき類
上記8品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
以上8種類
上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3 取消年月日
令和6年4月10日
4 取消しの理由
被処分者は、令和5年5月から同年10月までの間に、自社の解体工事で発生した少なくとも4トンダンプ10車分の廃瓦及びコンクリート殻(土砂の混入を含む。)を瑞浪市日吉町地内の土地に混入し、当該廃瓦等に土砂をかぶせて整地しました。これは法第16条の規定(投棄禁止)に違反し、法第14条の3の2第1項第5号に該当します。
発表資料 | 報道記者発表 [PDFファイル/182KB] |
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