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令和6年3月15日、国は「経営者保証(経営者自身を保証人とすること)によらなくとも融資できる慣行の確立」を図るため、信用保証料を上乗せする代わりに経営者保証をしなくともよい、新たな制度「事業者選択型経営者保証非提供制度」を創設しました。
県においても、県制度融資の既存資金メニューにて、この新制度に対応します。
また、この新制度の活用促進のため、国は、3年間、上乗せ分信用保証料の一部について補助する保証制度を同時に創設しました。
県も、本保証制度を付した新資金「経営者保証非提供資金」を県制度融資に創設します。