県では、地球温暖化防止活動の推進を図るため、地球温暖化対策の推進に関する法律第37条の規定に基づき、温暖化防止について普及啓発活動に取り組んでいただける方に「地球温暖化防止活動推進員」(以下「推進員」という。)を委嘱しています。
このたび、令和6年度の推進員を下記のとおり募集しますので、お知らせします。
報道発表資料
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