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県議会では、ケアに伴う過度な精神的、身体的及び経済的負担により、日常生活に困難を抱えているケアラーが、社会的に孤立せず、安心して暮らすことができるよう、社会全体で支援する仕組みを構築するため、議員提案による条例の制定に向け検討を進めてきたところです。
このたび、条例案がまとまりましたので、県民の皆様からのご意見を募集いたします。
※「岐阜県ケアラー支援条例(案)」におけるケアラーの定義
ケアラーとは、心身の機能の低下、負傷、疾病、障害その他の理由により援助を必要とする家族その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行う者のことをいいます。そのうち、18歳未満の者をヤングケアラーといいます。
募集期間 | 令和5年12月27日(水曜日)から令和6年1月25日(木曜日)まで |
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発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/185KB] |
関連リンク | 岐阜県議会公式HP(12月27日から公開) |