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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について

令和6年10月2日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

                          記
  1 被処分者
  
(1)住所  愛知県北名古屋市六ツ師町田137番地5
  (2)氏名  株式会社龍玄

[許可内容]
 産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日  令和2年2月5日(更新)
・許可番号   02100150118 
・積替え又は保管の有無  無し
・産業廃棄物の種類 汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、
          木くず、繊維くず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、
          ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に
          伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を
          除く。)、がれき類
                             上記8品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
          動植物性残さ
                            以上9種類
                             上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、水銀含有ばいじん等を除く。 

2  行政処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3  取消年月日
    令和6年10月2日

4 取消しの理由
   
被処分者の役員は、刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪を犯し、令和4年2月4日付けで宇治簡易裁判所において罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していないことが判明しました。本事実は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イにおいて定める法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当し、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消事由に該当します。

 
発表資料 報道記者発表 [PDFファイル/188KB]

 

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