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廃棄物処理法違反に関する刑事告発について

 愛知県内の建築解体業者が、養老郡養老町地内に放置した産業廃棄物の撤去を命じる措置命令を履行しなかったため、本日、岐阜県養老警察署長に対して刑事告発しました。

1  被告発法人

   住  所:愛知県一宮市起字下町235番地

   名  称:株式会社川本商事 代表取締役 川本清治

  被告発人

   職  業:建築解体業経営(株式会社川本商事)

   氏  名:川本清治

2  告発事実

   令和5年7月10日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項に基づき、被告発法人が養老郡養老町地内に搬入したと報告をした産業廃棄物を、同年8月9日までに全量撤去し、法に定める基準に従い適正に処理するように命ぜられたにもかかわらず、期限までに同措置を講じなかったことから、上記命令に違反したものである。

3 罪名・罰条

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(措置命令違反)

   法第25条第1項第5号(法第19条の5第1項の規定による命令に違反)

   法第32条第1項第2号(法人に対する両罰規定)

    ※5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこの併科

4  今後の対応

 今後も被告発人に対して産業廃棄物の撤去を指導するとともに、産業廃棄物の排出事業者に対しては排出者責任を追及する。

 

記者発表資料 [PDFファイル/125KB]

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