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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について(令和5年8月8日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和5年8月8日に下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可の取消処分を行いました。

1.被処分者
(1)住所:岐阜県加茂郡八百津町八百津4480番地の3
(2)氏名:有限会社丸北土木 代表取締役 佐藤 悦男

〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業

  • 許可年月日:令和5年1月23日(新規)
  • 許可番号:02101232455
  • 積替え又は保管の有無:無し
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を徐く。)、がれき類
  • 上記8品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
                                                           以上 8種類
    上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く。

2.行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3.取消年月日
 令和5年8月8日

4.取消しの理由
 被処分者の役員は、令和5年6月13日付けで御嵩簡易裁判所において法第16条の2の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明しました。
 これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イに規定する第7条第5項第4号二の欠格要件に該当するに至りました。
 本事実は、法第14条の3の2第1項第2号に定める許可の取消事由に該当します。

発表資料 記者発表資料 [PDFファイル/184KB]

問い合わせ先

所属 可茂県事務所環境課廃棄物対策係
電話

0574-25-3111(215)

FAX 0574-25-3934

メール

c20504@pref.gifu.lg.jp

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