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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について

 令和5年7月19日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1 被処分者
(1)住所  岐阜県多治見市大原町一丁目3番地
(2)氏名  有限会社丸石重機

[許可内容]
 産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日  平成30年10月26日(更新)
・許可番号   02101106178  
・積替え又は保管の有無  無し
・産業廃棄物の種類 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、
          繊維くず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず
                           (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
                           (自動車等破砕物を除く。)、がれき類
                             上記9品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
                            以上9種類
                             上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、水銀含有ばいじん等を除く。
2 行政処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3  取消年月日
    令和5年7月19日

4 取消しの理由
   
被処分者は、令和5年6月22日付けで岐阜地方裁判所多治見支部において破産手続開始の決定がされました。本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号ロに該当します。

 
発表資料 報道記者発表 [PDFファイル/289KB]

 

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