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廃棄物処理法に基づく措置命令について

 本日、養老郡養老町において建設系廃棄物等を放置した者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり措置命令を発令しました。


            記

1 被処分者
 住 所:愛知県一宮市起字下町235番地
 名 称:株式会社川本商事 代表取締役 川本清治
2 措置命令の内容
 被処分者が、養老郡養老町小倉字中山1418番20他の土地(以下「本件土地」という。)に搬入したと報告をしたがれき類、廃畳、木くず及び廃プラスチック類などの産業廃棄物(以下「本件産業廃棄物」という。)を全量撤去し、法に定める基準に従い適正に処理すること。
3 命令の理由
 被処分者は、令和3年9月頃から令和4年4月頃までに、解体工事の現場等から収集した本件産業廃棄物を本件土地に運搬し、処分した。
 これらの行為により、生活環境の保全上支障(※)が生ずるおそれがあると認められることから、被処分者に対して、これらの支障の除去の措置を講ずべきことを命ずる。
 (※)本件産業廃棄物の飛散流出、汚水発生及び蚊、はえその他の害虫の発生
4 講ずべき措置の期限
 令和5年8月9日

 

発表資料 [PDFファイル/150KB]

 

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