ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 報道発表 > 2023年度 > 2023年7月 > 産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和5年7月3日)

本文

産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和5年7月3日)

 令和5年7月3日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1.被処分者

  1. 住所:福岡県大川市大字北古賀15番地1
  2. 氏名:株式会社R 代表取締役 平田 明美

〔許可内容〕
 産業廃棄物収集運搬業

  • 許可年月日:令和元年12月26日(新規)
  • 許可番号:02100197890
  • 積替え又は保管の有無:無し
  • 産業廃棄物の種類:燃え殻、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)上記3品目は石綿含有産業廃棄物を除く。廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ガラス・コンクリートくず工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類 上記6品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。 

   以上 9種類 

   上記品目は水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。

2.行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3.取消年月日
 令和5年7月3日

4.取消の理由
 被処分者は、令和5年6月2日付けで福岡県知事から法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取り消された。
 これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホの欠格要件に該当するに至った。
 本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当する。

発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/183KB] 

問い合わせ先

所属 岐阜県地域環境室廃棄物対策係
電話

直通:058-272-8322
内線:2913

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>