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令和5年7月3日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
以上 9種類
上記品目は水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和5年7月3日
4.取消の理由
被処分者は、令和5年6月2日付けで福岡県知事から法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取り消された。
これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホの欠格要件に該当するに至った。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当する。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/183KB] |
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所属 | 岐阜県地域環境室廃棄物対策係 |
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電話 |
直通:058-272-8322 |