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岐阜県奨学金を返還される方へ【教育財務課、私学振興・青少年課】
岐阜県奨学金を返還される方へ
岐阜県奨学金の返還方法について
返還方法は、下記1、2のいずれかの方法によります。なお、岐阜県の奨学金は無利息ですが、各納入期限までに返還(納付)されない場合、延滞金が発生することがあります。
- 半年賦の均等払方式による返還の場合
(ア)卒業後、貸付総額を最長10年、半年賦均等方式により20回以内で返還していただきます。(一括返還、一部繰上返還も可)
(イ)貸与を終了した(卒業した)年の12月から返還が始まり、以後毎年6月と12月に返還することになります。
(ウ)岐阜県が送付する「納入通知書」により指定の金融機関から返還(納付)していただく方法と、口座振替による方法があります。なお、現在、口座振替が実施できる金融機関は、次のとおりです。
・株式会社大垣共立銀行
・株式会社十六銀行
・株式会社三菱UFJ銀行
・岐阜県信用農業協同組合連合会
・ぎふ農業協同組合
・西美濃農業協同組合
・いび川農業協同組合
・めぐみの農業協同組合
・陶都信用農業協同組合
・東美濃農業協同組合
・飛騨農業協同組合
・高山信用金庫
・東濃信用金庫
・関信用金庫
- 月賦払い方式による償還の場合
(ア)卒業後、貸付総額を最長10年、月賦払い方式により120回以内で返還していただきます。(一括返還、一部繰上返還も可)
(イ)貸与を終了した(卒業した)年の12月から返還が始まり、以後毎月返還することになります。
(ウ)月賦払いは、口座振替による方法に限ります。
岐阜県奨学金を返還中の方へ
岐阜県奨学金の返還中の方で、次に該当する方は届出(申請)の手続きが必要になります。
- 奨学金返還者(以下、「返還者」と言います)または連帯保証人の住所または氏名が変更になったとき
- 連帯保証人を変更をするとき
- 返還金の一時猶予を希望するとき
- 返還金の一部または全部を繰り上げて返還希望するとき
- 提出済の返還計画内容の変更を希望するとき
- 返還者が死亡し、または身体障害者等級表1から2級に相当する障害を受けたことにより、返還免除を希望するとき
- 奨学金の口座振替を希望するとき
該当する申請書(届出書)を作成のうえ、必要書類を添えて、次の担当係まで送付してください。
- 私立高等学校の奨学金・・・・・・岐阜県環境生活部 私学振興・青少年課(私学助成係) 電話番号:058-272-8240(直通)
- 大学及び公立高等学校の奨学金・・岐阜県教育委員会 教育財務課(管理経理係) 電話番号:058-272-8734(直通)
(いずれも〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1岐阜県庁内)
様式名をクリックすると、ダウンロードできます。
理由 |
様式 |
1.返還者または連帯保証人の住所・氏名が変更になったとき |
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2.連帯保証人を変更するとき |
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3.返還の一時猶予を希望するとき |
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4.返還金の一部または全部を繰り上げて返還を希望するとき |
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5.提出済の返還計画内容の変更を希望するとき |
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6.返還者が死亡し、または身体障害者等級表1から2級に相当する |
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7.奨学金返還金の口座振替を希望するときや口座を変更するとき |
上記担当係まで、電話かメールでお問い合わせください。 |