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カスタマーハラスメントの防止及び対応に関する指針(教育委員会)
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が令和8年10月1日に施行され、事業主である任命権者に対して、カスタマーハラスメントを防止するため雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられたことを踏まえ、別添のとおり「カスタマーハラスメントの防止及び対応に関する指針」を策定しました。
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「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が令和8年10月1日に施行され、事業主である任命権者に対して、カスタマーハラスメントを防止するため雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられたことを踏まえ、別添のとおり「カスタマーハラスメントの防止及び対応に関する指針」を策定しました。