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障がい者である職員の任免に関する状況

記事ID:0122012 2024年12月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 雇用促進法第40条第1項の規定により厚生労働大臣に通報した令和6年6月1日現在の岐阜県教育委員会における障がいのある職員の任免状況について、同条第2項の規定により公表します。(令和6年12月20日公表)

任免状況の概要(令和6年6月1日現在)

法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数 [a]

障害者数  [b]

実雇用率 [b/a]

不足人数

法定雇用率

12,874.5 人

(12,943.0 人)

340.0 

(324.0人)

2.64 %

(2.50 %)

 7 

( 0 人)

2.70 %

(2.50 %)

※1:表中の( )内は、令和5年6月1日現在の数値

※2:「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、常時勤務する職員の総数から旧除外職員が常時勤務する職員の総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数を控除したもの
(短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務の職員をいう。以下同じ。)は、0.5人換算)

※3:「障害者数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である職員の数の計であり、次のとおり換算
 (1)重度身体障害者及び重度知的障害者は、1人をもって2人に相当するものとみなす。
 (2)重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員は、1人をもって0.5人とみなす。
 (3)精神障害者である短時間勤務職員は、1人をもって1人に相当するものとみなす。
​   (4)週10時間以上20時間未満勤務の精神障害者、重度身体障害者 及び重度知的障害者は、1人をもって0.5人とみなす。

 通報事項に関する詳細については、次の「別紙 任免状況の詳細」のとおりです。

 別紙 任免状況の詳細 [PDFファイル/134KB]

※4:令和6年10月1日時点において、令和6年6月1時点の不足人数の7人を超える10人を追加採用しました。

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