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建物の解体工事を行う方へ
解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明
特定解体工事元請け業者は、第一種特定製品の有無について事前確認を行い、発注者に対して書面(事前確認書)を交付して説明することが必要です。
設置機器事前確認書様式は下記の行程管理票様式を扱っている所で入手することができます。
フロン類の引き渡しについて
解体を依頼された建物の中に第一種特定製品が残されている場合で、第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引き渡しを含めて受託した場合には、県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者へ行程管理票をつけて引き渡す必要があります。
※第一種フロン類充填回収業者名簿
行程管理制度に関すること
業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際に、フロン類の引渡しの委託等を書面(行程管理票)で管理することとされております。
標準的な行程管理票様式は、県内では以下の場所で購入することができます。
また、「一般財団法人日本冷媒・環境保全機構<外部リンク>」HPからも購入することができます。
団体名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
岐阜県冷凍空調設備協会 | 岐阜市大洞紅葉が丘1-39 | 058-243-0033 |
(一社)岐阜県解体工事業協会 | 岐阜市六条大溝4-12-19 | 058-274-3315 |