本文
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「規則」という。)に基づき、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する手続(以下「地方税関係手続」という。)に係る個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。以下同じ。)が適当と認める書類、財務大臣等(規則第二条第四項に規定する財務大臣等をいう。)が適当と認める事項等、個人番号利用事務実施者が適当と認める事項、個人番号利用事務実施者が認める場合及び個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(以下「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」という。)について、別表第一欄に掲げる規定の同第二欄に掲げる内容に関して、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等は、同第三欄に掲げるとおりとします。また、第三欄の書類の具体例は同具体例欄に掲げるとおりです。
別表
問い合わせ先
所属 | 税務課税務企画係 |
---|---|
電話 | 直通:058-272-1420 内線:2192 |
FAX | 058-271-3711 |
メール | c11110@pref.gifu.lg.jp |