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事業者の皆様へ
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が、平成11年7月に公布され、平成14年4月からその届出が始まっています。
≪PRTRの届出は、前年度の排出量等を4月1日から6月30日※までに行ってください。≫
※令和4年度から令和6年度までの電子届出の場合は7月31日まで
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月20日に公布されました。政令改正の内容については、経済産業省HP<外部リンク>及び環境省HP<外部リンク>をご確認ください。なお、施行日は令和5年4月1日となります。
- 事業者の責務<外部リンク>
PRTR制度において事業者が負う責務について(環境省HP) - PRTRの届出が必要な事業者<外部リンク>
業種、従業員数、物質ごとの取扱量、特定施設要件などの条件により届出の必要な事業者が決まります。(環境省HP) - 届出の手引き<外部リンク>
電子情報処理組織、磁気ディスク、書面の三種類の届出方法があります。(環境省HP)
※初めて電子情報処理組織による届出を行う際は、識別番号(ユーザID)、暗証番号(パスワード)及びクライアント証明書等を入手する必要がありますので、上記「届出の手引き」を参照の上、事前に「電子情報処理組織使用届出書」を作成してください。
必要事項を記入後、返信用封筒(定型84円切手貼付)を添えて、6月20日までに各県事務所等の環境課へ持参又は、県庁環境管理課まで郵送してください。 - 届出書様式<外部リンク>
各種届出様式をダウンロードできます。(経済産業省HP)
※届出の受付期間(4月1日から6月30日まで)を過ぎて新たに届出を提出する場合は、過年度新規届出書 [Wordファイル/35KB]の提出も必要になります。 - 届出書提出先
電子情報処理組織による届出はインターネットで可能ですが、書面及び磁気ディスクについては各県事務所等の環境課まで提出してください。 - 排出される公共用水域の名称<外部リンク>
河川等(公共用水域)への排出は、その排出先の名称を記入する必要があります。 - 下水道終末処理施設の名称<外部リンク>
下水道への移動は、その移動先の名称を記入する必要があります。 - 届出書作成支援プログラム<外部リンク>
電子ファイルでの届出の際のファイル作成や、書面での届出書様式作成ができます。((独)製品評価技術基盤機構HP) - 排出量算出マニュアル<外部リンク>
化学物質の取扱量などから、環境中への排出量等を算出する方法の解説です。(環境省HP)