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基準器検査・依頼検査手数料
(平成12年4月1日施行)
岐阜県手数料条例第二条関係岐阜県規則第二十二号別表第四、別表五(抜粋)
手数料は、岐阜県収入証紙での納入になります。
種類 | 能力 | 手数料 |
---|---|---|
1級基準分銅 | 200g以下のもの | 3,200円 |
200gを超えるもの | 7,900円 | |
2級基準分銅 | 5kg以下のもの | 640円 |
50kg以下のもの | 780円 | |
50kgを超えるもの | 8,800円 | |
3級基準分銅 | 5kg以下のもの | 480円 |
50kg以下のもの | 650円 | |
50kgを超えるもの | 7,100円 | |
基準台手動はかり | 1kg以下のもの | 3,350円 |
10kg以下のもの | 5,300円 | |
50kg以下のもの | 7,800円 | |
200kg以下のもの | 10,500円 | |
500kg以下のもの | 14,000円 | |
500kgを超えるものについては、500kgごとに6,900円加算する | (加算額、6,900円) | |
1,000kg以下のもの | 20,900円 | |
1,500kg以下のもの | 27,800円 | |
2,000kg以下のもの | 34,700円 | |
基準タンク | 25L以下のもの | 13,600円 |
1,000L以下のもの(経済産業大臣への申請) | 34,000円 | |
タクシーメーター装置検査用基準器 | ― | 13,400円 |
※1
岐阜県計量検定所以外の場所で検査等を行う場合は、これに要する職員の旅費、検査用具を運搬するに要する経費相当額を加算する。
※2
他の都道府県に検査等の事務の一部を委託する場合、その他特別な事情があるときは委託等に要する経費相当額を加算する。