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岐阜県緑の青年就業準備給付金
岐阜県緑の青年就業準備給付金について
林業への就業に向け、森林文化アカデミーにおいて必要な知識等の習得を行い、将来的に林業経営をも担い得る有望な人材として期待される方に対して、緑の青年就業準備給付金を支給します。
給付金の支給条件(以下の全てを満たす方が対象)
- 林業分野への就業予定時の年齢が、原則45歳未満であり、林業へ就業し、将来的にはその中核を担うことについての強い意志をもっていること。
- 研修計画書を定められた日までに提出し、研修計画が審査で認められること。
- 現在、常用雇用(週35時間以上で継続的に労働する者をいう。)の雇用契約を締結していないこと。
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付金等を受けていないこと。
(国以外の事業による奨学金等は受給していても問題ありません。) - 岐阜県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 岐阜県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
- 過去に本事業での給付金の給付を受けていないこと(2年間の給付期間内は除く)。
支給額
上限125万円/年(最大2年間)
- 予算の都合により減額になる場合があります。
- 支給は半年分(6ヶ月分)をまとめて行います。
研修期間が6ヶ月に満たない場合は、研修月数分を支給します。
岐阜県緑の青年就業準備給付金事業事務取扱要領
【本文】岐阜県緑の青年就業準備給付金事業事務取扱要領 [PDFファイル/390KB]
【様式】岐阜県緑の青年就業準備給付金事業事務取扱要領 [Wordファイル/111KB]
問合せ先
- 令和3年度までに受けた給付金に関すること
(公社)岐阜県森林公社(森のジョブステーションぎふ)<外部リンク>へお問い合わせください。
電話番号:0575-33-4011(代表) - 令和4年度以降に受けた給付金に関すること
以下の問い合わせ先へお知らせください。