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岐阜県企業立地促進事業補助金
岐阜県企業立地促進事業補助金の概要〔令和8年度の制度〕
申請を希望する場合は、企業誘致課に事前にご相談ください。
1 補助の対象となる企業は?
県内に事業所(工場・デジタル関連施設・物流施設)を新設する企業(県内に対象事業所がなく、初進出の場合に限る)
2 補助の対象となる施設・業種は?
(ア)工場(製造業)
(イ)デジタル関連施設(情報サービス業、データセンター)
(ウ)物流施設(道路貨物運送業、倉庫業、卸売業 等)
3 補助の対象となる要件は?
企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産)
・10億円以上(ア、イ、ウ)
・5億円以上(ア及びイのうち、中小企業の場合)
・3億円以上(ア及びイのうち、過疎地域の場合)
(2)新規地元常用雇用者
(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者)
・10人以上(ア、ウ)
・5人以上(イ)
(3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること
(4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること
(5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと
(6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること
(7)「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワークに入会していること
(8)「パートナーシップ構築宣言」へ参加していること

