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発生動向調査とは
岐阜県感染症情報センター
感染症発生動向調査情報
感染症発生動向調査とは
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、感染症の発生情報を収集・分析・提供・公開しています。
対象疾患について
調査の対象となる疾患は、感染症法により定められており、大きく次のように分類されます。
全数把握対象疾患…すべての医師が報告を行う感染症
(1類・2類・3類・4類感染症、5類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症)
定点把握対象疾患…指定届出機関(定点医療機関)が報告を行う感染症
(5類感染症の一部、感染症法第14条第1項に規定する厚生労働省で定める疑似症)
動物の感染症…獣医師が報告を行う動物の感染症
感染症発生情報は、診断した医師、指定届出機関または獣医師から保健所を通じて県に報告(届出)されます。
詳細はこちらのリンクをご覧ください。
感染症における医師から保健所への届出(感染症対策推進課)
感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部サイト:厚生労働省)<外部リンク>
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(外部サイト:厚生労働省)<外部リンク>
指定届出機関(定点医療機関)について
定点把握対象疾患の報告を行う指定届出機関(患者定点)は、インフルエンザ/COVID-19定点、小児科定点、眼科定点、基幹定点、性感染症定点および疑似症定点からなり、各定点の指定数は下表のとおりです。
また、患者定点の中から病原体定点を選定し、病原体検索のための検体の提供を受けています。
圏域・保健所区別について
感染症発生動向調査では、5圏域または8保健所(県保健所7、岐阜市保健所1)単位で情報を取りまとめています。
各圏域と保健所の所管市町村は、以下の図・表のとおりです。