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低炭素法

低炭素法(都市の低炭素化の促進に関する法律)

 エネルギー需給の変化やエネルギー・地球温暖化に対する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における都市・交通・建築物の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。(平成24年9月5日公布)

低炭素建築物新築等計画の認定制度

低炭素建築物とは・・・

 市街化区域等(都市計画で定める用途地域の指定がある区域内)に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁から認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築等(※1)がなされたものを言います。
(※1)新築等には、新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備(エアコン)等の建築設備の設置・改修が含まれる。
 詳細については国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報<外部リンク>をご覧ください。

計画の認定を受けると・・・

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築等を行なった場合、次のメリットがあります。
【税制優遇(住宅のみ)】
 ・住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられます。
 ・保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。

【容積率制限の緩和】
 容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の床面積を算入しないことができます。

計画の認定を受けるには・・・

 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定に基づき、次に掲げる図書を正副2部用意して、所管行政庁(※2)へ認定申請を行なってください。(申請内容に応じた手数料が必要となります。)
 住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める「登録住宅性能評価機関(※3)」の事前審査(技術的審査)を受けた上で、所管行政庁に認定申請することもできます。また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(※4)の写し」や「BELS評価書(基準に適合するものに限る)の写し」を添付することにより認定申請することもできます。

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
  2. 省令第41条第1項の規定に基づいて岐阜県知事が定める図書

(※2)所管行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域は市町村長を、その他の区域は都道府県知事をいう。
(※3)非住宅又は非住宅部分を含む住宅の審査は、建築基準法で定める「指定確認検査機関(指定区分等が該当する機関に限る。)」を兼ねている機関に限り実施できるものとする。
(※4)「岐阜県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱」第2条の2第二号に示す場合に限る。


(提出先一覧)
 建築基準法に基づく確認申請書の提出先と同様です。(ただし、行政機関に限ります。高山市・多治見市・可児市内における、建築物規模による提出先の違い(1・2・3号建築物は県、4号建築物は市)も、確認申請と同様です。)

所管行政庁 担当課 電話番号
岐阜県

岐阜・西濃建築事務所岐阜地区係
西濃地区係

電話番号0584-73-1111(代表)
中濃建築事務所建築指導係 電話番号0574-25-3111(代表)
東濃建築事務所建築指導係 電話番号0572-23-1111(代表)
飛騨建築事務所建築指導係 電話番号0577-33-1111(代表)
岐阜市 まちづくり推進部建築指導課 電話番号058-265-4141(代表)
大垣市 都市計画部建築指導課 電話番号0584-81-4111(代表)
各務原市 都市建設部建築指導課 電話番号058-383-1482(直通)
高山市 都市政策部建築住宅課 電話番号0577-35-3159(直通)
多治見市 都市計画部開発指導課 電話番号0572-22-1111(代表)
可児市 建設部建築指導課 電話番号0574-62-1111(代表)

<認定の単位>

  • 住宅又は非住宅を問わず、建築物全体での申請となります。(令和4年10月1日改正)

岐阜県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱 [PDFファイル/261KB]

認定基準とは・・・

  1. 省エネルギー性
    設備の消費エネルギーが基準値以下であること。
  2. 断熱性能
    • 外壁や窓の断熱性能が基準値以下であること。
    • 外皮性能が基準値以下であること。(非住宅のみ)
  3. 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。(一戸建て住宅については、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること。(家電等その他一次エネルギー消費量は除く。))
  4. その他の要件(1項目以上)
    • 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
    • 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
    • HEMS又はBEMS(マネジメントシステム)の設置
    • 再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
    • 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施
    • 住宅の劣化の軽減に資する措置(品確法劣化等級3(最高))
    • 木造住宅又は木造建築物である
    • 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
    • V2H充放電設備の設置(電気自動車に充電可能とする設備を含む。)

各種様式ダウンロード

その他(リンク集等)

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