本文
社会的養護関係施設の第三者評価について
- 社会的養護関係施設*については、平成24年度から第三者評価の受審及びその結果の公表が義務づけられています。
※社会的養護関係施設:児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設 - 社会的養護関係施設の第三者評価については、全国社会福祉協議会が全国推進組織として、評価機関の認証に関すること、評価基準及び評価の手法に関すること、評価結果の取扱いに関すること、評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修に関すること並びにその他必要な業務を行っています。
- 岐阜県では、社会的養護関係施設の第三者評価について、全国共通の第三者評価基準が適用されています。
- 詳しい情報については、全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
全国社会福祉協議会社会的養護施設第三者評価事業のページはこちら<外部リンク>