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土地現況確認等について
(1)土地現況確認
農地転用許可又は事業計画変更承認を受け転用行為を完了したが、農地転用許可書又は事業計画変更承認書を紛失・破損した方は、土地現況確認申請書を農業委員会に提出し、その確認を受けることができます。
(2)農地台帳非登載確認
法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地でない土地(上記(1)による確認を受けることを要する土地を除く。)の所有者は、
「農地台帳非登載確認申請書」に
- 位置図
- 字絵図
- 登記事項証明書
- 農地又は採草放牧地でなくなったことを証する現況写真
を添えて、農業委員会に提出し、その確認を求めることができます。
なお、「運用通知」第4-(3)-アの規定に基づき農業委員会が農地法第2条第1項に規定する農地に該当しないものとして、
同ウの規定に基づき対象地が農地に該当しない旨の判断を行うことが相当である場合を除きます。
運用通知:「農地法の運用について」」(平成21年12月11日付け21経営第4530号、21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)