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廃止届(医薬品等製造販売業、医薬品等製造業)
業務を廃止した場合には、30日以内に廃止届を提出してください。
根拠法令:医薬品医療機器等法第19条第1項、第2項、第23条の2の16第1項、第2項、
同法第40条の3で準用する第23条の2の16第2項
提出書類 |
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提出部数 ※オンライン申請の場合は不要 |
正本1部、控え1部、磁気媒体(CDのみ)1部(控えと磁気媒体はご返却します。) |
提出先 | 県庁薬務水道課生産指導監視係 |
備考 |
郵送による提出も可能です。郵送する場合は、以下の点に御注意願います。 ・令和6年10月1日から郵便料金が変わりますので料金不足が無いようご注意ください。詳細は郵便局HP<外部リンク>をご確認ください。 |