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変更届(医薬品等製造販売業、医薬品等製造業)
変更届が必要となる場合
次の事項に変更があった場合には、変更後30日以内に変更届を提出してください。
医薬品等製造販売業
根拠法令:医薬品医療機器等法第19条第1項、第23条の2の16第1項、医薬品医療機器等法施行規則第99条第1項、第114条の69第1項
- 製造販売業者の氏名又は住所
- 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
- 製造販売業者が法人であるときは、責任役員の氏名
- 総括製造販売責任者の氏名及び住所
- 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号
医薬品等製造業
根拠法令:医薬品医療機器等法第19条第2項、第23条の2の16第2項、医薬品医療機器等法施行規則第100条第1項、第114条の70第1項
- 製造業者の氏名又は住所
- 製造管理者又は責任技術者の氏名又は住所
- 製造業者が法人であるときは、責任役員の氏名
- 製造所の名称
- 製造所の構造設備の主要部分(医療機器及び体外診断用医薬品を除く。)
- 製造業者が他の区分の製造業の許可(登録)を受け、又はその製造所を廃止したときは、当該許可(登録)の区分及び許可番号
医療機器修理業
根拠法令:医薬品医療機器等法第40条の3で準用する第23条の2の16、医薬品医療機器等法施行規則第195条第1項
- 修理業者の氏名又は住所
- 責任技術者の氏名又は住所
- 修理業者が法人であるときは、責任役員の氏名
- 事業所の名称
- 事業所の構造設備の主要部分
- 修理業者が他の区分の修理業の許可を受け、又はその事業所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号
提出書類等
提出書類 |
*変更内容に応じ、必要書類を添付してください。 |
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提出部数 ※オンライン申請の場合は不要 |
正本1部、控え1部、磁気媒体(CDのみ)1部(控えと磁気媒体はご返却します。) |
様式ダウンロード |
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提出先及び問合せ先 | 県庁薬務水道課生産指導監視係 |
備考 |
郵送による提出も可能です。郵送する場合は、以下の点に御注意願います。 添付書類の一部(登記事項証明書、雇用証明書)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。 |