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変更届(医薬品等製造販売業、医薬品等製造業)

変更届が必要となる場合

 次の事項に変更があった場合には、変更後30日以内に変更届を提出してください。

医薬品等製造販売業

根拠法令:医薬品医療機器等法第19条第1項、第23条の2の16第1項、医薬品医療機器等法施行規則第99条第1項、第114条の69第1項

  • 製造販売業者の氏名又は住所
  • 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
  • 製造販売業者が法人であるときは、責任役員の氏名
  • 総括製造販売責任者の氏名及び住所
  • 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号

医薬品等製造業

根拠法令:医薬品医療機器等法第19条第2項、第23条の2の16第2項、医薬品医療機器等法施行規則第100条第1項、第114条の70第1項

  • 製造業者の氏名又は住所
  • 製造管理者又は責任技術者の氏名又は住所
  • 製造業者が法人であるときは、責任役員の氏名
  • 製造所の名称
  • 製造所の構造設備の主要部分(医療機器及び体外診断用医薬品を除く。)
  • 製造業者が他の区分の製造業の許可(登録)を受け、又はその製造所を廃止したときは、当該許可(登録)の区分及び許可番号

医療機器修理業

根拠法令:医薬品医療機器等法第40条の3で準用する第23条の2の16、医薬品医療機器等法施行規則第195条第1項

  • 修理業者の氏名又は住所
  • 責任技術者の氏名又は住所
  • 修理業者が法人であるときは、責任役員の氏名
  • 事業所の名称
  • 事業所の構造設備の主要部分
  • 修理業者が他の区分の修理業の許可を受け、又はその事業所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号

提出書類等

提出書類
  • 変更届
  • 変更を証する書類

*変更内容に応じ、必要書類を添付してください。

提出部数

※オンライン申請の場合は不要

正本1部、控え1部、磁気媒体(CDのみ)1部(控えと磁気媒体はご返却します。)
様式ダウンロード
提出先及び問合せ先 県庁薬務水道課生産指導監視係
備考

郵送による提出も可能です。郵送する場合は、以下の点に御注意願います。
・簡易書留分の切手を貼付した返送用の封筒(又はレターパック)を1部(申請書控え送付用と許可証送付用)同封してください。(※令和6年10月1日から郵便料金が変わりますので料金不足が無いようご注意ください。詳細は郵便局HP<外部リンク>をご確認ください。)

添付書類の一部(登記事項証明書、雇用証明書)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。

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