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薬事工業生産動態統計調査について
薬事工業生産動態統計調査
薬事工業生産動態統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計として、薬事工業生産動態統計調査規則(昭和27年厚生省令第10号)に基づき実施されています。
お知らせ
2019年1月分調査から調査方法が大幅に変更になりました。
【主な変更点】
- 調査客体は、製造販売業者の主たる事務所となりました。
- 全て厚生労働省に直接報告することとなりました。
- 調査票の報告期限が、調査月の翌月15日(その日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌日営業日)となりました。
- 原則オンライン報告となります。
- 医薬品製造所の従業者数の報告は廃止しました。
- 衛生材料については、医療機器又は医薬部外品として報告いただきます。
詳細について厚生労働省ホームページをご確認ください。
薬事工業生産動態統計調査(2019年1月分調査以降)<外部リンク>