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個人住民税の特別徴収を徹底します

事業主(給与支払者)の皆様へ
個人住民税の特別徴収(給与天引き)は事業主の義務です!

 岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底する取組みをしています。

個人住民税の特別徴収(給与天引き)について

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。
 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員(納税義務者)について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
 従業員(納税義務者)には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。

⇒ 実際の手続きについては「特別徴収にかかる手続きについて」参照

特別徴収のメリット

 個人住民税の特別徴収では税額計算を従業員(納税義務者)が居住する市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
 従業員(納税義務者)の方にも次のようなメリットがあります。

  • 毎月の給与から天引きしますので、普通徴収(年4回納付)に比べて納付1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 金融機関へ納付に行く手間を省けます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

特別徴収にかかる手続きについて

特別徴収Q&A


Q1
 今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか?
A1
 個人住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が行うべき法律上の義務とされています。
 個人住民税の特別徴収では、所得税の源泉徴収のような個別の税額計算や年末調整の事務は必要ありません。
 税額の計算は、1月末までに事業主(給与支払者)の方から提出いただいた給与支払報告書等に基づいて市町村で行い、従業員(納税義務者)ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から天引きし、その合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
 また、特別徴収をすると、従業員(納税義務者)一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
 さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの支払いの負担が少なくてすみます。
 なお、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。  ⇒ 「特別徴収にかかる手続きについて」参照


Q2
 従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員を特別徴収する必要がありますか?
A2
 前述(A1)のとおり、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は特別徴収をしなければならないこととされていますので、源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、個人住民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。
 ただし、給与の支払いが不定期である等、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法によることができます。


Q3
 従業員(納税義務者)が退職、転勤した場合はどうなりますか?
A3
 従業員(納税義務者)に異動があった時には、異動届出書を提出いただく必要があります。  ⇒ 「特別徴収にかかる手続きについて」参照
(例)従業員が退職・転勤・休職したとき。
 異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。


Q4
 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが、どうしたらよいですか?
A4
 税は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。
事業主(給与支払者)が特別徴収した徴収金は、従業員(納税義務者)からの預り金であり、事業不振とは関連性が認められないものです。事業資金ではありませんので、このような場合にも必ず市町村に納入してください。
 なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、納期限から20日以内に督促状が発送され、それでも納入されない場合は事業主に対して滞納処分を行うことになります。また、特別徴収すべき税額に滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。


Q5
 従業員(納税義務者)から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?
A5
 給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。


Q6
 手間が増えるので特別徴収は行いたくないのですが?
A6
 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
 なお、eLTAX(エルタックス)の「地方税共通納税システム」機能を利用すれば、金融機関に出向くことなく一括処理で各市町村に電子納税することができます。  ⇒ 「eLTAX(エルタックス)のご案内」参照


Q7
 従業員(納税義務者)も少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか。毎月納めるのが面倒なのですが?
A7
 従業員(納税義務者)が少ない事業所でも特別徴収をしなければなりません。
 ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に対して申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。  ⇒ 「特別徴収にかかる手続きについて」参照


Q8
 経費をかけられないので特別徴収ができないのですが?
A8
 経費がかかることは承知しておりますが、個人住民税の特別徴収の規定は、所得税の源泉徴収と同じく、法令により定められた事業主(給与支払者)の義務となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、eLTAX(エルタックス)の「地方税共通納税システム」機能を利用すれば、手数料が無料で電子納税することができます。  ⇒ 「eLTAX(エルタックス)のご案内」参照


eLTAX(エルタックス)のご案内

 個人住民税の特別徴収に係る電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると大変便利です。
 令和元年10月からは、自宅などのパソコンから都道府県や市町村へ電子納税ができる「地方税共通納税システム」が実装されました。
 eLTAX(エルタックス)(及び地方税共通納税システム)には以下のようなメリットがあり、個人住民税の申請・支払事務の負担を大幅に軽減することができます。

  • 電子申請により給与支払報告書の提出が可能
  • 電子申請により各種申請や届け出が可能
  • 特別徴収税額通知を電子受領できる
  • 複数の地方公共団体への納税が一度の手続きで完了
  • 納付のための金融機関へお出かけ不要
  • 利用手数料が無料

 eLTAX(エルタックス)は無料で利用でき、「eLTAX(エルタックス)」地方税共同機構のウェブサイト<外部リンク>を通じて、無料対応のソフトウエア(PCdesk)を取得できます。

 eLTAX(エルタックス)の操作については、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。
  電話番号 電話番号:0570-081459 又は 電話番号:03-5521-0019
  受付日/月から金(祝日、年末年始を除く)  受付時間/9時から17時まで

関連情報

個人住民税特別徴収推進宣言について

 全国地方税務協議会(会員団体:47都道府県及び20政令指定都市)では、平成26年8月22日に開催した総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択しました。

ぎふ税収確保対策協議会について

 岐阜県及び県内42市町村は平成21年度に設置した「ぎふ税収確保対策協議会」において、税収確保対策の一環として個人住民税の特別徴収を徹底する取組みをしています。

広報物等

 特別徴収による納税のしくみ、のチラシ
チラシ:「個人住民税は特別徴収で納めましょう!」(PDF:830KB)

 特別徴収のQ&Aのチラシ
チラシ:「個人住民税の特別徴収Q&A」(PDF:792KB)

 仕切り紙とeLTAXに関するお知らせチラシ
チラシ:岐阜県と県内市町村からの重要なお知らせです! [PDFファイル/1.24MB]

 個人住民税を特別徴収に切り替える事務に関する手引き
パンフレット:「個人住民税特別徴収の事務の手引き」(PDF:8.63MB)

お問い合せ先

特別徴収に関する具体的な事務手続きについて

従業員(納税義務者)が居住する各市町村の個人住民税担当課へお問い合わせください。

市町村のウェブサイト
圏域 市町村
岐阜 岐阜市<外部リンク> 羽島市<外部リンク> 各務原市<外部リンク> 山県市<外部リンク> 瑞穂市<外部リンク> 本巣市<外部リンク> 岐南町<外部リンク> 笠松町<外部リンク> 北方町<外部リンク>
西濃 大垣市<外部リンク> 海津市<外部リンク> 養老町<外部リンク> 垂井町<外部リンク> 関ケ原町<外部リンク> 神戸町<外部リンク> 輪之内町<外部リンク> 安八町<外部リンク> 揖斐川町<外部リンク> 大野町<外部リンク> 池田町<外部リンク>
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東濃 多治見市<外部リンク> 中津川市<外部リンク> 瑞浪市<外部リンク> 恵那市<外部リンク> 土岐市<外部リンク>
飛騨 高山市<外部リンク> 飛騨市<外部リンク> 下呂市<外部リンク> 白川村<外部リンク>

個人住民税の特別徴収推進の取組について

岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底する取組みをしています。
特別徴収制度や取組みの趣旨については県の担当部署へお問い合わせください。

 

  担当部署名 電話番号
県庁 総務部税務課 058-272-1146
県税事務所 岐阜県税事務所 058-214-6873
西濃県税事務所 0584-73-1111(内線251)
中濃県税事務所 0575-33-4011(内線282)
東濃県税事務所 0572-23-1111(内線244)
飛騨県税事務所 0577-33-1111(内線289)

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