本文
生活衛生同業組合等について
生活衛生同業組合について
(1)概要等
生活衛生同業組合とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、営業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図るための法人格を有した非営利団体として、17業種(すし、麺、中華、社交(バー等)、料理(料亭)、一般飲食、喫茶、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容、興行場、ホテル・旅館、簡易宿所、浴場、クリーニング)ごとに都道府県単位で厚生労働大臣の認可により設立される組合のことです。
岐阜県では、14業種の組合が設立されています。岐阜県内の生活衛生同業組合一覧 [PDFファイル/76KB]
<生活衛生同業組合の事業内容>
1組合員に対する経営相談
2経営の安定や技術力向上のための講習会の開催
3広報紙等によるそれぞれの業界の最新情報の周知
4その他
(2)振興計画に係る認定について
生活衛生同業組合は、組合員である営業者の営業の振興を図るために必要な事業に関する計画(振興計画)を作成し、当該振興計画が、厚生労働大臣の定める振興指針等に適合するものである旨の厚生労働大臣の認定を受けることができます。岐阜県では、県内に所在する生活衛生同業組合が作成する振興計画の認定及び変更認定等の業務を行っています。
(公財)岐阜県生活衛生営業指導センター・岐阜県生活衛生同業組合連合会について
公益財団法人岐阜県生活衛生営業指導センターとは
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者又は消費者の利益の擁護を目的に設立された団体です。生活衛生関係営業者に対する経営相談、融資指導や、消費者又は利用者からの苦情相談に応じています。
所在地:岐阜市薮田南5-14-12岐阜県シンクタンク庁舎3階
電話:058-216-3670
ホームページ<外部リンク>
岐阜県生活衛生同業組合連合会とは
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づく岐阜県内の生活衛生同業組合の育成を図り、組合員及び地域社会の生活衛生向上に寄与することを目的として設立された任意団体です。生活衛生営業に関する各種調査、資料の作成、刊行物の発行や生活衛生関係諸団体間の連絡調整を行っています。
連合会が実施する表彰事業
平成30年度知事表彰(記者発表資料)(PDF:197kb)
生活衛生貸付について
株式会社日本政策金融公庫では、生活衛生関係の事業を営んでいる方に対し、衛生水準の向上、経営の近代化を図るために必要な資金の融資を行っています。
詳しくは、下記のところにお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
- (公財)岐阜県生活衛生営業指導センター(岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎3階 電話:058-216-3670)
- 各生活衛生同業組合
- 株式会社日本政策金融公庫<外部リンク>
同岐阜支店(岐阜市吉野町6-31 岐阜スカイウイング37西棟 電話:058-263-2136)
同多治見支店(多治見市本町2-70-5 東鉄ビル4F 電話:0572-22-6341)