本文
裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者及び関係人は、不服申立て又は訴訟を行うことができます。
損失の補償について不服がある場合
収用委員会の裁決のうち、損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟(当事者の一方を被告とする訴訟)によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟(裁決取消訴訟)によって争うことはできません。
当事者訴訟
裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。
当事者訴訟では、土地所有者又は関係人が訴えを提起するときは起業者を被告に、起業者が訴えを提起するときは土地所有者又は関係人を被告にしなければなりません。
損失の補償以外について不服がある場合
収用委員会の裁決のうち、損失の補償以外について不服がある場合は、審査請求及び抗告訴訟を行うことができます。
なお、抗告訴訟は、審査請求を行わずに、直接提起することもできます。
審査請求
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができます。
審査請求においては、損失の補償についての不服を裁決不服の理由とすることはできません。
抗告訴訟(取消訴訟)
裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、岐阜県(訴訟において岐阜県を代表する者は、岐阜県収用委員会となります。)を被告として、裁判所に裁決の取消の訴えを提起することができます